1976-05-20 第77回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
たとえば、給与を得るための経費と家事関連費との関連が、区別が非常に複雑困難であるといったような問題もございますし、その結果、挙証のうまいか下手かによって税負担がいろいろ異なってくるという問題もございますので、基本的には、私どもといたしましては、やはり従来の概算控除式の給与所得控除制度が実態に合っておるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
たとえば、給与を得るための経費と家事関連費との関連が、区別が非常に複雑困難であるといったような問題もございますし、その結果、挙証のうまいか下手かによって税負担がいろいろ異なってくるという問題もございますので、基本的には、私どもといたしましては、やはり従来の概算控除式の給与所得控除制度が実態に合っておるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
これは、具体的日程にのぼっておりますが、大体フランスが非常に参考になるように言われるのだけれども、御承知のように、フランスの場合には間接税中心でいまでもありますし、しかもそれが累積的な間接税をやって、前段階控除式ということでなかったために、いま取り入れられておる付加価値税というのは、むしろ間接税の従来の間違った点というよりも行き過ぎた点あるいは困った点を改正する一つの方法として取り上げられておる。
さらに貯蓄の増強という名目のもとにいろいろ条件のついた貯蓄ではありますが、その部分について三%、年額六千円ですから、二十万円までの貯蓄に対しては三%の減税を認めるというふうな、新たな特別控除式のものも入ってきておりまして、所得税の全体の制度がいいといたしましても、そういういわばいろいろ理由はあるのでありますけれども、特別の、特恵的なやり方による減税がまた顔を出してきておるということは、はなはだつじつまが
もしそういうような解釈が正しいといたしますならば、附加価値税の課税標準の算定につきまして、どうしても現在の法律できまつておるような控除式をとるべきであります。加算式をとりますと、売上高を標準とする税金であるという本質は失われるのであります。私は、加算式は取引高を標準とする税金である附加価値税の特性に反するものと思うのであります。
あるいは加算式にするには青色申告をする、りつぱに公開して、そうして証明のできるように、事業経営内容を開放する、こういうような開放した人に、非常に便宜な税の課し方をするという意味において、そうして今までやつております附加価値税の控除式は、いかにも附加価値税をとらんがために、非にむずかしい煩雑な手続を事業家に課すというのが不便でございますかほぼ控除式と同じ結果で、しかも正々堂々と法人が計算して、また收税吏
これにつきましては、いろいろこれにもございましたように、こういういわゆる控除式ではなくて、加算式で法人なり、或いは個人なりの地代、家賃というようなものを合せて、合計をいたした加算法で行つたらどうかという御意見があるわけでございますが、政府といたしましては、シヤウプさんの勧告、並びにその後の追加などに基きまして、こういうような控除方式を採つた次第でございます。
これは加算式と申しますか、それぞれの利潤なり、地代なり、家賃なり、利子なりというようなものを集計をいたしまして見て行きます加算式を採らないで、なぜ控除式を採りましたかと申しますれば、今回の地方税の改革の狙いの一つは、やはり地方自治に寄與するということが大きな狙いでございまして、そのためには地方税の自主的な性格、自主性をできるだけ強めて行く、こういうことを狙いにいたしておるのであります。
私はこの控除式にそのままやられるならば、今私の申上げた通り、控除項目は現行の勘定科目に一致するように成るべくして頂きたい。これが要するに納税者の便宜は結局徴税目的に副うゆえんであります。この点について特に御研究を頂きたい。
即ち地方自治庁案の控除式方式をそのまま採られるのであるか。税率等の問題も相当無論重大でありまするが、業者の納税手続というものが非常に煩雑になりまして、この点から非常に困難を予想されるのであります。若しこれを加算方式といたしますと、損益計算上の利益に棚下し資産及び固定資産の増減並びに減価償却についての調整を加えて、附加価値上の利益を算定する必要がある。
その課税標準は、事業の総売上げ金額から特定の支出金額を控除した金額、つまり控除式方式によつて算定されるように改正案には規定されております。これは要するに個別事業が企業活動の結果、国民所得の純増加に寄與した価値を捕捉して、これに課税しようとするものであります。
たとえば控除式による附加価値額の算定でございますが、控除式に上りますと、これはどういたしましても中小企業には有利でない、大企業は抵除式の方がはるかに有利だ、たとえげ控除式によりまして広告費やあるいは宣伝費、あるいその他のいろいろな各項目にわたりまして、控除いたします場合には、やはり正式の出納簿、経理簿を用います、あるいは特別の計理士や専門家がおります大企業が、非常に有利になることは当然考えられます。
もしこれが足し算のような方法をとりますれば、これは国税できまりましたものをそのまま使えることになりまして、経理上は、あるいは目先の問題としましては、便利でございますが、しかし結局課税の公平を期するゆえんではないということから、地方団体独自に計算する場合は、やはり控除式の方がきわめて簡単明瞭にできるという点が一つかと思います。
○川島委員 今の私の質問いたしたい要点は、生産所得及び分配所得のいずれかの観点に立つて——政府は今のお話によりますと、附加価値税を算定いたします場合に、控除式でもつぱらやつて行く、こういう話であります。
これも單に私は一例がけを申し上げるのでございますが、たとえば附加価値税の問題にいたしましても、現在おとりになつております附加価値税の方式は、言葉の上で申し上げますならば、控除式とでも申しますか、実際は一般の総收入額から資本とか設備、土地、建物、それから購入した機械について、あるいは企業に必要なものとして購入されました原料、あるいは副資材、あるいは燃料、動力というようなものが大体控除されるような形になつておる